縁談を拒否する時はあれだけ堂々としていたのに、書類をバッグに入れたら返してはこない。 第7条:相手側の一方的解除でも違約金なし。 第12条:仕事と居住地の自由を保証。 第18条:婚後の別居選択も可。 ここまで書いて、まだ『一生支配する気でしょ』と言われる。 投票:僕のどこがそんなに悪人に見えるのか。